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宅建業免許の取り方【2026年最新】|要件・費用(手数料33,000円+保証協会)・申請の流れから営業開始まで完全解説

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宅建業免許の取り方【2026年最新】|要件・費用(手数料33,000円+保証協会)・申請の流れから営業開始まで完全解説

土地や建物の売買や、売買・賃貸の仲介を事業として行うには、宅地建物取引業法にもとづく宅地建物取引業(宅建業)免許が必要です。免許を受けたあとも、営業保証金の供託か保証協会への加入を済ませて届け出るまでは、営業を始められません。

本記事では、国土交通省・東京都・神奈川県などの公的情報と宅建業法の条文をもとに、免許の要件、費用、申請の流れ、営業開始後の義務までを順番に解説します。

この記事でわかること

  • 宅建業免許が必要な取引・不要な取引
  • 知事免許と大臣免許の違い
  • 専任の宅地建物取引士・事務所などの要件
  • 申請手数料と、営業保証金・保証協会の費用
  • 申請から営業開始までの流れと、開業後の義務

この記事の結論

不動産の売買、売買・賃貸の仲介を事業として行うには宅建業免許が必要です(自社物件を貸すだけなら不要)。事務所が1つの都道府県だけなら知事免許で、申請手数料は33,000円(東京都・神奈川県・大阪府の紙申請の例)。事務所ごとに、業務に従事する人の5人に1人以上の専任の宅地建物取引士を置き、免許後に営業保証金(本店1,000万円)を供託するか、保証協会に加入(弁済業務保証金分担金は本店60万円)して届け出ると営業を始められます。有効期間は5年です。

1.宅建業免許とは

根拠法宅地建物取引業法 第3条
免許権者都道府県知事(1つの都道府県のみに事務所)/国土交通大臣(2つ以上の都道府県に事務所)
免許が必要な取引① 宅地・建物の売買・交換を自ら行う
② 売買・交換・貸借の代理・媒介(仲介)を行う
免許が不要な例自社が所有する物件を自ら貸す(大家として賃貸する)だけの場合
費用知事免許の申請手数料:33,000円(東京都・神奈川県・大阪府の紙申請。電子申請は26,500円)
大臣免許:登録免許税9万円
別途、営業保証金の供託または保証協会への加入が必要
有効期間5年(満了日の90日前から30日前までに更新申請)
無免許営業3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科

知事免許の手数料は、各都道府県の条例で定められています。申請する都道府県の手引きで確認しましょう。

出典:国土交通省「宅地建物取引業法の概要(免許)」、e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」

2.STEP1:要件を満たしているか確認する

要件主な内容
① 専任の宅地建物取引士事務所ごとに、業務に従事する人の5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置く(宅建士の資格を持ち、登録・宅建士証の交付を受けている人)
② 事務所継続的に業務を行える事務所があること。他の会社や居住スペースと区分され、独立性があるかが審査される。写真・間取図・使用権原の書類を提出
③ 欠格事由免許を取り消されてから5年を経過していない、拘禁刑以上の刑や宅建業法違反などによる罰金刑を受けてから5年を経過していない、破産者で復権を得ていない、暴力団員等に当たる、などに該当しないこと(役員・政令で定める使用人も対象)

代表者自身が宅建士でなくても、専任の宅建士を雇用すれば免許は取れます。ただし「専任」とは、その事務所に常勤し、宅建業の業務に専ら従事することです。他社との兼任はできません。

自宅を事務所にする場合

自宅の一部を事務所にする場合は、居住スペースと明確に区分され、独立した出入口があることなどが求められます。都道府県によって判断が異なるため、物件を決める前に申請先に相談しましょう。

3.STEP2:営業保証金か保証協会かを決める

宅建業者は、取引の相手方に損害を与えたときに備えて、営業保証金を供託するか、保証協会に加入するかのどちらかが必要です。

方法必要な金額特徴
営業保証金の供託本店1,000万円+支店1か所ごとに500万円法務局(供託所)に供託する。まとまった資金が必要
保証協会への加入弁済業務保証金分担金:本店60万円+支店1か所ごとに30万円。ほかに入会金・年会費など(公社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)か(公社)不動産保証協会(ウサギマーク)に加入する。加入費用の総額の目安は200万円前後(神奈川県FAQ)

多くの事業者は、初期費用を抑えられる保証協会に加入しています。保証協会の加入手続には約2か月かかるため(東京都の手引き)、免許申請と並行して準備を進めましょう。

4.STEP3:必要書類をそろえて申請する

  • 免許申請書
  • 相談役・顧問、5%以上の株主などの名簿(法人)
  • 代表者・役員・専任の宅建士などの略歴書
  • 専任の宅地建物取引士の設置状況
  • 宅建業に従事する者の名簿
  • 事務所の所在地の地図・写真・間取図、使用権原を示す書類(賃貸借契約書の写しなど)
  • 登記事項証明書・定款(法人)、身分証明書・登記されていないことの証明書
  • 納税証明書、決算書類(法人)、資産に関する調書(個人)
  • 誓約書

申請先は、知事免許は都道府県の宅建業担当窓口、大臣免許は本店所在地を管轄する地方整備局です。国土交通省の電子申請システム(eMLIT)でも申請でき、東京都・神奈川県・大阪府では電子申請の手数料が26,500円です。

5.STEP4:免許を受け、営業保証金・保証協会の手続をして営業を始める

  1. 免許を申請する
  2. 審査を受ける(東京都の目安は、書類受付後、補正期間を含めて約30〜60日)
  3. 免許の通知を受ける
  4. 営業保証金を供託する、または保証協会に加入する
  5. 供託(または保証協会加入)の届出をする
  6. 免許証を受け取る
  7. 標識・報酬額を掲示し、営業を始める

免許を受けても、すぐには営業できません

営業保証金の供託(または保証協会への加入)を届け出るまでは、営業を始められません。免許から3か月以内に届出がないと催告を受け、催告が届いてから1か月以内に届け出ないと免許を取り消されることがあります。

6.営業開始後に守るべき主な義務

義務内容
標識の掲示事務所ごとに、宅建業者票を見やすい場所に掲げる
報酬額の掲示国土交通大臣が定めた報酬額を事務所ごとに掲示する
従業者証明書・従業者名簿従業者に証明書を携帯させ、事務所ごとに従業者名簿を備える
帳簿の備え付け取引のつど、取引内容を記載した帳簿を事務所ごとに備える
重要事項説明契約が成立するまでに、宅建士が重要事項説明書を交付して説明する
変更届商号・役員・事務所・専任の宅建士などに変更があったら30日以内に届け出る
更新有効期間は5年。満了日の90日前から30日前までに更新申請をする

7.申請から事業開始までのチェックリスト

上から順番に確認していけば、漏れなく手続きを進められます。

やること確認
1行う取引が、免許が必要な取引か確認した□
2事務所の数から、知事免許か大臣免許かを決めた□
3事務所を確保し、独立性などの要件を申請先に確認した□
4専任の宅地建物取引士(5人に1人以上)を確保した□
5役員などが欠格事由に当たらないことを確認した□
6営業保証金か保証協会かを決め、資金を用意した□
7必要書類をそろえ、申請手数料を用意した□
8免許を申請した(紙またはeMLIT)□
9免許の通知後、供託または保証協会への加入を済ませた□
10供託の届出をし、免許証を受け取った□
11標識・報酬額を掲示し、従業者名簿・帳簿を準備した□

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9.まとめ|宅建業免許は「専任の宅建士・事務所・保証協会」を先に整える

不動産の売買や仲介を事業として行うには宅建業免許が必要です。専任の宅地建物取引士の確保、事務所の要件、営業保証金または保証協会の準備の3つを先に整えてから申請しましょう。免許を受けても、供託(または保証協会への加入)を届け出るまでは営業できないため、保証協会の加入手続の期間(約2か月)も含めてスケジュールを組むことが大切です。

※本記事は2026年11月2日時点の法令・公的機関の情報をもとに作成しています。手数料や必要書類は申請先によって異なる場合があるため、申請前に必ず申請先の窓口・手引きで最新の情報を確認してください。

■ 参考資料・出典

10.宅建業免許に関するよくある質問(FAQ)

宅建業免許について、よく寄せられる質問にお答えします。

10 - 1.自分の物件を貸すだけでも宅建業免許は必要ですか?

いいえ。自ら貸主として自社の物件を貸すだけなら、宅建業免許は不要です。売買や、売買・賃貸の仲介(媒介・代理)を事業として行う場合に必要です。

10 - 2.宅建業免許の費用はいくらですか?

知事免許の申請手数料は、東京都・神奈川県・大阪府の紙申請で33,000円(電子申請は26,500円)です。ほかに、営業保証金(本店1,000万円)を供託するか、保証協会に加入(弁済業務保証金分担金は本店60万円、入会金などを含めた総額の目安は200万円前後)する必要があります。

10 - 3.代表者が宅建士でなくても免許は取れますか?

取れます。事務所ごとに、業務に従事する人の5人に1人以上の専任の宅地建物取引士を置けば、代表者が宅建士である必要はありません。

10 - 4.申請から営業開始までどのくらいかかりますか?

東京都の目安では、審査に約30〜60日かかります。その後、保証協会への加入(手続に約2か月)や供託の届出を済ませてから営業を始めます。

10 - 5.宅建業免許の有効期間は?

5年です。満了日の90日前から30日前までに更新の申請が必要です。

10 - 6.自宅を事務所にできますか?

居住スペースと明確に区分され、事務所としての独立性があれば認められる場合があります。判断は都道府県によって異なるため、申請先に事前に相談しましょう。

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