許認可・届出が必要な事業一覧【2026年最新】|通信代理店・古物商・人材紹介など代理店・FCで必要な許可をジャンル別に解説

「通信の代理店をするのに総務省への届出が必要とは知らなかった」――代理店やフランチャイズで新しい事業を始めるとき、許認可や届出が必要なことを知らずに営業を始めてしまうケースは少なくありません。無許可・無届で営業すると、刑事罰の対象になったり、取引先との契約が続けられなくなったりすることがあります。
本記事では、代理店・フランチャイズで扱うことの多い事業について、許認可・届出が必要なものをジャンル別に一覧化し、種別・申請先・主な要件を解説します。主な手続きは、取得から事業開始までの流れを別記事で詳しく解説しています。
この記事でわかること
- 許可・登録・届出・免許・指定の違い
- ジャンル別:許認可・届出が必要な事業一覧
- 代理店として扱う場合に必要か・不要かの考え方
- 許認可を取る前に確認すべきチェックリスト
- 取得から事業開始までの手順(個別記事)
この記事の結論
代理店・フランチャイズで扱う事業には、許認可・届出が必要なものが多くあります。主なものは、通信代理店の届出(総務大臣)、小売電気・ガス事業の登録、保険代理店・金融サービス仲介業の登録、有料職業紹介・労働者派遣の許可(厚生労働大臣)、宅建業の免許、古物商許可(公安委員会)、飲食店営業許可(保健所)、酒類販売業免許(税務署)、介護・障害福祉事業者の指定、美容所の開設届、軽貨物の届出(運輸支局)、建設業許可、旅行業登録、産業廃棄物収集運搬業許可などです。訪問販売は許認可不要でも特定商取引法のルールがあります。無許可・無届の営業は罰則の対象になるため、事業開始前に要否を確認し、所管の窓口で最新情報を確かめましょう。
目次
- 許可・登録・届出・免許・指定の違い
- 【一覧】許認可・届出が必要な主な事業(早見表)
- 通信|通信代理店には総務省への届出が必要
- 電気・ガス|小売事業は登録、代理店は説明義務に注意
- 保険・金融|保険代理店・金融サービス仲介業は登録制
- 人材|職業紹介は許可、派遣も許可
- 不動産|宅建業は免許、賃貸管理は200戸以上で登録
- リユース・買取|古物商許可が必要
- 飲食・食品|飲食店営業許可と酒類販売業免許
- 介護・福祉|事業者の指定を受ける
- 美容|美容所・理容所は開設届
- 運送|軽貨物は届出、トラックは許可
- 建設・設備・リフォーム|建設業許可と電気工事業登録
- 旅行・廃棄物・調査警備・動物・ドローン
- 訪問販売・電話勧誘|許認可は不要でも守るべきルール
- 代理店として扱う場合に許認可が必要か・不要かの考え方
- 許認可を取る前に確認すべきチェックリスト
- 許認可・届出に関するよくある質問(FAQ)
- 通信の代理店を始めるのに届出は必要ですか?
- 許可と届出の違いは何ですか?
- 中古品の買取販売に必要な許可は?
- 人材紹介業に必要な許可は?
- 軽バンで配送業を始めるには?
- 電気・ガスの代理店に許可は必要ですか?
- 訪問販売に許可は必要ですか?
- まとめ|代理店・FCを始める前に、許認可の要否を必ず確認
1.許可・登録・届出・免許・指定の違い
| 種別 | 意味 | 事業開始のタイミング |
|---|---|---|
| 許可 | 法律で禁止されている行為を、要件を満たした者にだけ認めるもの | 許可を受けてから |
| 免許 | 許可とほぼ同じ意味で、特定の法律で使われる呼び方(宅建業・酒類販売など) | 免許を受けてから |
| 登録 | 行政の名簿に登録されることで営業できるもの | 登録を受けてから |
| 認定・指定 | 基準に適合していると行政が認めるもの(警備業の認定、介護保険の指定など) | 認定・指定を受けてから |
| 届出 | 行政に事実を知らせる手続き。原則として審査による可否の判断はない | 届出をしてから(事前届出が必要なものが多い) |
「届出」は許可より簡単な手続きですが、届出をせずに営業すると罰則の対象になるものも多くあります。また、届出をしたことを「国の許可を得た」かのように説明するのは誤りで、たとえば総務省は、通信代理店が届出をもって総務省の許可・認可を得たかのように説明することは不実告知の禁止に違反するおそれがあると注意喚起しています。
2.【一覧】許認可・届出が必要な主な事業(早見表)
| ジャンル | 許認可・届出 | 種別 |
|---|---|---|
| 通信 | 通信代理店(媒介等業務受託者) | 届出 |
| 通信 | 電気通信事業 | 登録・届出 |
| 電気・ガス | 小売電気事業/ガス小売事業 | 登録 |
| 電気・ガス | LPガス販売事業 | 登録 |
| 保険・金融 | 損害保険代理店・生命保険募集人 | 登録 |
| 保険・金融 | 金融サービス仲介業 | 登録 |
| 人材 | 有料職業紹介事業 | 許可 |
| 人材 | 労働者派遣事業 | 許可 |
| 不動産 | 宅地建物取引業 | 免許 |
| 不動産 | 賃貸住宅管理業(200戸以上) | 登録 |
| リユース | 古物商 | 許可 |
| 飲食・食品 | 飲食店営業 | 許可 |
| 飲食・食品 | 酒類販売業 | 免許 |
| 介護・福祉 | 介護保険サービス事業者 | 指定 |
| 介護・福祉 | 障害福祉サービス・障害児通所支援事業者 | 指定 |
| 美容 | 美容所・理容所 | 届出(開設届) |
| 運送 | 貨物軽自動車運送事業(軽貨物) | 届出 |
| 運送 | 一般貨物自動車運送事業 | 許可 |
| 建設・設備 | 建設業(軽微な工事を除く) | 許可 |
| 建設・設備 | 電気工事業 | 登録 |
| 旅行 | 旅行業・旅行業者代理業 | 登録 |
| 廃棄物 | 産業廃棄物収集運搬業 | 許可 |
| 調査・警備 | 探偵業/警備業 | 届出/認定 |
| ペット | 第一種動物取扱業 | 登録 |
| ドローン | 無人航空機の機体登録・特定飛行の許可承認 | 登録・許可承認 |
| 訪問販売など | 特定商取引法の規制(許認可は不要) | — |
3.通信|通信代理店には総務省への届出が必要
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 媒介等業務受託者(通信代理店)の届出 | 届出 | 総務大臣(窓口は管轄の総合通信局等)。販売代理店電子届出システムでも届出可 | 電気通信事業者や代理店から委託を受け、携帯電話・光回線などの契約の勧誘や申込み受付(媒介・取次ぎ・代理)を業として行う場合に必要。2次・3次代理店も対象。業務開始前に届出。手数料は不要 |
| 電気通信事業の登録・届出 | 登録/届出 | 総務大臣(総合通信局等) | 自社で通信サービスを提供する場合(MVNOなど)に必要。他社サービスを販売する代理店業務とは別の手続き |
単にパンフレットを配るだけ、本人の了解を得て顧客情報を販売代理店に渡すだけ、といった場合は原則として届出は不要ですが、自らの判断で勧誘したり、申込みの意思を確認したりすると届出が必要になります。取得手順は「通信代理店(媒介等業務受託者)の届出方法」で詳しく解説しています。
出典:総務省「媒介等業務受託者届出マニュアル」(令和7年12月)
4.電気・ガス|小売事業は登録、代理店は説明義務に注意
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 小売電気事業の登録 | 登録 | 経済産業大臣(資源エネルギー庁) | 自社で電気を販売する場合に必要。電気の契約を取り次ぐ・紹介する代理店は登録不要だが、電気の契約の媒介・取次ぎ・代理を業として行う場合は、電気事業法にもとづく供給条件の説明義務・書面交付義務の対象になる |
| ガス小売事業の登録 | 登録 | 経済産業大臣 | 都市ガスを自社で販売する場合に必要。代理店の考え方は電気と同様 |
| 液化石油ガス(LPガス)販売事業の登録 | 登録 | 都道府県知事(1つの指定都市内のみに販売所がある場合は市長、2以上の都道府県に販売所がある場合は経済産業大臣) | LPガスを一般消費者に販売する場合に必要。保安業務の体制などが求められる |
電気・ガスの切り替え提案の代理店は、小売事業の登録は不要でも、法律にもとづく説明・書面交付の義務があります。商材選びは「ガス・電気・通信の「切り替え提案」代理店募集」も参考にしてください。
5.保険・金融|保険代理店・金融サービス仲介業は登録制
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 損害保険代理店の登録 | 登録 | 内閣総理大臣(窓口は財務局) | 保険会社と委託契約を結んだうえで登録。代理店の役員・使用人として募集に従事する人は届出が必要で、実務上は業界団体の試験への合格も求められる |
| 生命保険募集人の登録 | 登録 | 内閣総理大臣(保険会社を通じて手続き) | 生命保険の募集を行う人ごとに登録が必要。実務上は業界共通の試験への合格が求められる |
| 金融サービス仲介業の登録 | 登録 | 内閣総理大臣(窓口は財務局) | 1つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断して仲介できる制度。保証金(事業開始当初は1,000万円、その後は前年度の受領手数料に応じて見直し)の供託などが必要 |
保険の紹介だけを行う「紹介代理店」でも、募集行為(勧誘・説明・申込みの受付)に当たると登録が必要になるため、委託元の保険会社・代理店に業務範囲を確認しましょう。
6.人材|職業紹介は許可、派遣も許可
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 有料職業紹介事業の許可 | 許可 | 厚生労働大臣(窓口は事業所を管轄する都道府県労働局) | 基準資産額500万円×事業所数以上などの財産的要件、職業紹介責任者(講習受講)の選任、事業所の要件など。申請手数料5万円(2事業所目から1事業所ごとに1万8千円加算)と登録免許税9万円が必要 |
| 労働者派遣事業の許可 | 許可 | 厚生労働大臣(窓口は都道府県労働局) | 基準資産額2,000万円×事業所数以上(かつ負債総額の7分の1以上)、現金・預金1,500万円×事業所数以上などの財産的要件、派遣元責任者の選任、事業所面積おおむね20㎡以上など |
人材紹介の代理店(候補者や求人企業の紹介)でも、求職者と求人企業の雇用関係の成立をあっせんする業務を行う場合は職業紹介に当たる可能性があります。取得手順は「有料職業紹介事業の許可の取り方」で解説しています。
出典:各都道府県労働局「有料職業紹介事業 許可申請の手引」等
▶ 公式サイト:厚生労働省「都道府県労働局 所在地一覧」/厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」(PDF)/厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(PDF)
7.不動産|宅建業は免許、賃貸管理は200戸以上で登録
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 宅地建物取引業の免許 | 免許 | 都道府県知事(2以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣) | 事務所ごとに業務に従事する者5人に1人以上の専任の宅地建物取引士、営業保証金の供託または保証協会への加入、欠格事由に該当しないことなど |
| 賃貸住宅管理業の登録 | 登録 | 国土交通大臣(窓口は地方整備局等) | 管理戸数200戸以上の場合に登録義務。営業所ごとに業務管理者の配置が必要 |
不動産会社への紹介や、空き家・土地の情報提供で報酬を得る場合でも、売買や賃貸の「媒介」に当たると宅建業の免許が必要です。紹介の範囲を委託元と確認しておきましょう。
8.リユース・買取|古物商許可が必要
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 古物商許可 | 許可 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(都道府県公安委員会の許可) | 中古品を買い取って販売する、委託を受けて販売するなどの場合に必要。営業所ごとに管理者を選任。欠格事由に該当しないこと。申請手数料19,000円 |
自分で使っていた物を売るだけなら許可は不要ですが、買取専門店のフランチャイズやリユース品の販売、中古車・中古機器の売買などは原則として古物商許可が必要です。取得手順は「古物商許可の取り方」で解説しています。
出典:警視庁「古物商許可申請」
9.飲食・食品|飲食店営業許可と酒類販売業免許
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 飲食店営業の許可 | 許可 | 店舗の所在地を管轄する保健所 | 施設ごとに許可が必要。業種ごとの施設基準を満たすこと、食品衛生責任者を置くこと、HACCPに沿った衛生管理など。手数料は自治体ごとに異なる |
| 酒類販売業免許(一般酒類小売業・通信販売酒類小売業など) | 免許 | 販売場の所在地を管轄する税務署 | 酒類を販売する場合に必要(飲食店で注いで提供する場合は不要)。人的・場所的・経営基礎・需給調整の要件。登録免許税は1件3万円 |
飲食店では、営業許可のほか、消防への届出や、深夜に酒類を提供する場合の届出が必要になることもあります。取得手順は「飲食店営業許可の取り方」で解説しています。
出典:国税庁「酒類の販売業免許の申請手続」
10.介護・福祉|事業者の指定を受ける
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 介護保険サービス事業者の指定(訪問介護・通所介護など) | 指定 | 都道府県・指定都市・中核市など | 法人格があること、人員・設備・運営の基準を満たすこと。訪問看護ステーションも介護保険・医療保険の指定が必要 |
| 障害福祉サービス・障害児通所支援事業者の指定(放課後等デイサービス・児童発達支援など) | 指定 | 都道府県・指定都市・中核市など | 法人格、児童発達支援管理責任者などの人員、設備、運営の基準。自治体によっては新規指定を制限している場合がある |
介護・福祉のフランチャイズについては「介護・福祉フランチャイズの選び方」で詳しく解説しています。
11.美容|美容所・理容所は開設届
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 美容所・理容所の開設届 | 届出 | 所在地を管轄する保健所 | 開設前に届出を行い、保健所の検査・確認を受けてから営業。施術は美容師・理容師の免許が必要。美容師が2人以上いる場合は管理美容師の設置が必要 |
ネイル、まつ毛エクステ、エステなどは業態によって扱いが異なります。まつ毛エクステンションは美容師法の美容行為に当たるとされています。業態ごとに保健所に確認しましょう。
12.運送|軽貨物は届出、トラックは許可
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業(軽貨物)の経営届出 | 届出 | 営業所を管轄する運輸支局 | 軽バン・軽トラック・125cc超のバイクで有償で荷物を運ぶ場合に必要。手数料は不要。2025年4月から、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し講習を受けることが義務化 |
| 一般貨物自動車運送事業の許可 | 許可 | 地方運輸局(窓口は運輸支局) | 普通トラックで有償運送を行う場合に必要。車両台数、運行管理者、営業所・車庫、資金計画などの要件 |
軽貨物の取得手順は「軽貨物(貨物軽自動車運送事業)の届出方法」で解説しています。
▶ 公式サイト:国土交通省「貨物軽自動車運送事業の安全対策の強化」
13.建設・設備・リフォーム|建設業許可と電気工事業登録
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 建設業の許可 | 許可 | 都道府県知事(2以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣) | 軽微な建設工事(建築一式工事以外は1件500万円未満など)のみを請け負う場合は不要。経営業務の管理体制、専任技術者、財産的基礎などの要件 |
| 電気工事業の登録 | 登録 | 都道府県知事(2以上の都道府県に営業所を置く場合は経済産業大臣) | 一般用電気工作物等の電気工事を行う場合に必要(自家用電気工作物の工事のみの場合は登録ではなく「通知」)。一般用電気工事を行う営業所には、原則として主任電気工事士を置く |
太陽光発電・蓄電池・エアコンなどの販売代理店で、工事を自社で行う場合は建設業許可や電気工事業の登録が必要になることがあります。工事を委託元が行うのか、自社で行うのかを確認しましょう。
14.旅行・廃棄物・調査警備・動物・ドローン
| 許認可・届出 | 種別 | 申請・届出先 | 主な要件・ポイント |
|---|---|---|---|
| 旅行業・旅行業者代理業の登録 | 登録 | 観光庁長官(第1種)または都道府県知事 | 旅行業務取扱管理者の選任、営業保証金の供託または旅行業協会への加入など |
| 産業廃棄物収集運搬業の許可 | 許可 | 都道府県知事(一部は指定都市・中核市の市長) | 他人の産業廃棄物を運搬する場合に必要。講習会の修了(実務上必須)、運搬車両・容器、経理的基礎など。有効期間は5年(優良認定業者は7年) |
| 探偵業の届出 | 届出 | 営業所を管轄する警察署(公安委員会) | 営業開始の前日までに届出 |
| 警備業の認定 | 認定 | 主たる営業所を管轄する警察署(公安委員会) | 認定を受けてから営業。警備員指導教育責任者の選任など |
| 第一種動物取扱業の登録 | 登録 | 都道府県知事(指定都市は市長) | ペットの販売・保管・訓練などを営む場合に必要。動物取扱責任者の選任 |
| 無人航空機(ドローン)の機体登録・飛行の許可承認 | 登録・許可承認 | 国土交通大臣(ドローン情報基盤システムで申請) | 100g以上の機体は登録が必要。人口集中地区の上空などの特定飛行は許可承認が必要(技能証明があると一部不要) |
▶ 公式サイト:観光庁「旅行業法の概要」/国土交通省「無人航空機(ドローン)の飛行ルール」
15.訪問販売・電話勧誘|許認可は不要でも守るべきルール
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引などは、許認可は不要ですが、特定商取引法のルールを守る必要があります。代理店として訪問・電話で営業する場合は特に重要です。
- 勧誘に先立って、事業者名や勧誘目的であることを告げる
- 契約の前後に、法律で定められた事項を記載した書面を渡す
- クーリング・オフ(訪問販売・電話勧誘販売は書面受領から8日間、連鎖販売取引は20日間)を妨げない
- 不実告知や威迫・困惑させる勧誘、断った人への再勧誘をしない
通信サービスの勧誘は、電気通信事業法の消費者保護ルール(説明義務、不実告知の禁止、勧誘継続の禁止など)も適用されます。
▶ 公式サイト:消費者庁「特定商取引法ガイド」
16.代理店として扱う場合に許認可が必要か・不要かの考え方
| 確認すること | 考え方 |
|---|---|
| 自分の判断で勧誘・説明をするか | 勧誘や契約の説明を自ら行うと、通信の届出や保険の登録などが必要になることが多い |
| 申込みを受け付けるか | 申込書の回収だけでなく、申込みの意思を確認すると「媒介」に当たる場合がある |
| 紹介だけか | 見込み客の情報を本人の了解を得て渡すだけなら、不要なケースもある |
| 工事・運搬・保管を自社で行うか | 工事・運送・保管など実際の作業を自社で行うと、建設業・運送業などの許認可が必要になることがある |
| 報酬の形 | 業務の実態に加えて、報酬の形態や額も判断材料になる場合がある |
判断に迷う場合は、委託元の本部に確認するとともに、所管の窓口や行政書士に相談しましょう。代理店契約で確認すべき点は「代理店契約書で確認すべき10のポイント」も参考にしてください。
17.許認可を取る前に確認すべきチェックリスト
- 自社の業務が許認可の対象になるか(窓口に事前相談したか)
- 個人か法人か、法人の場合は定款の事業目的に記載があるか
- 役員や管理者が欠格事由に該当しないか
- 資格者・責任者(宅建士、職業紹介責任者、食品衛生責任者など)を確保できるか
- 事務所・店舗・車庫などの場所の要件を満たすか
- 資産要件(基準資産額・現金預金など)を満たすか
- 手数料・登録免許税・保証金などの費用
- 標準処理期間(許可までの日数)と、事業開始予定日から逆算したスケジュール
- 許可後の義務(標識の掲示、帳簿、定期報告、変更届、更新)
▶ 掲載中の募集を一覧で探す
- 代理店募集一覧(ジャンル別・報酬タイプ別)|掲載中の代理店募集をジャンル別にまとめて比較
- フランチャイズ加盟店募集一覧(業種別・開業資金別)|掲載中のフランチャイズ募集を業種・開業資金で比較
18 - 1.通信の代理店を始めるのに届出は必要ですか?
携帯電話・光回線などの契約の媒介・取次ぎ・代理を業として行う場合は、2次・3次代理店を含めて、業務開始前に総務大臣への届出(媒介等業務受託者の届出)が必要です。手数料はかかりません。
18 - 2.許可と届出の違いは何ですか?
許可は、要件を満たした者にだけ行政が営業を認めるもので、許可を受けてから営業できます。届出は行政に事実を知らせる手続きで、原則として審査による可否の判断はありませんが、届出をせずに営業すると罰則の対象になるものもあります。
18 - 5.軽バンで配送業を始めるには?
営業所を管轄する運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行い、黒ナンバーを取得します。2025年4月からは貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の受講が必要です。
18 - 6.電気・ガスの代理店に許可は必要ですか?
電気・ガスの契約を紹介・取り次ぐ代理店は、小売事業の登録は不要ですが、電気事業法・ガス事業法にもとづく供給条件の説明や書面交付の義務を守る必要があります。